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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百九条 (入換え)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(入換え)

第百九条

車両の入換え(列車の入換えを含む。次項において同じ。)は、合図によって行う方法その他の安全な方法によらなければならない。

2車両の入換えは、列車の運転に支障を及ぼさないように行わなければならない。

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