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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百条 (列車出発時の事故防止)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(列車出発時の事故防止)

第百条

係員は、旅客が乗降扉に挟まった状態その他旅客が危険な状態にあると認めたときは、列車を出発させてはならない。

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