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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第九十九条 (列車の運転時刻)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(列車の運転時刻)

第九十九条

列車の運転は、必要に応じ、停車場における出発時刻、通過時刻、到着時刻等を定めて行わなければならない。

2列車の運行が乱れたときは、所定の運行に復するように努めなければならない。

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