(列車の運転時刻) 第九十九条 列車の運転は、必要に応じ、停車場における出発時刻、通過時刻、到着時刻等を定めて行わなければならない。2列車の運行が乱れたときは、所定の運行に復するように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗