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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第九十八条 (停車場外の本線の運転)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(停車場外の本線の運転)

第九十八条

車両は、列車としてでなければ停車場外の本線を運転してはならない。ただし、車両の入換えをするときは、この限りでない。

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