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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第九十七条 (停車場の境界)
平成十三年国土交通省令第百五十一号
府省令
(停車場の境界)
第九十七条
停車場内外で運転取扱いを異にする場合は、容易に認識することができる方法により、停車場内外の境界を示さなければならない。
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