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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第九十六条 (列車の制動力)
平成十三年国土交通省令第百五十一号
府省令
(列車の制動力)
第九十六条
列車の制動力は、線路のこう配及び運転速度に応じ、十分な能力を有するものでなければならない。
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