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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百十二条 (鉄道信号と運転の関係)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(鉄道信号と運転の関係)

第百十二条

鉄道信号の現示又は表示により列車等を運転する場合は、鉄道信号が現示又は表示する条件に従わなければならない。

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