条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
› 第百十二条
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百十二条 (鉄道信号と運転の関係)
平成十三年国土交通省令第百五十一号
府省令
(鉄道信号と運転の関係)
第百十二条
鉄道信号の現示又は表示により列車等を運転する場合は、鉄道信号が現示又は表示する条件に従わなければならない。
e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第百十二条(鉄道信号と運転の関係)について教えてください」と聞く
← 第百十一条(危険品積載車両の危険防止)
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 目次
第百十三条(停止を指示する信号の現示) →