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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百十一条 (危険品積載車両の危険防止)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(危険品積載車両の危険防止)

第百十一条

危険品を積載している車両を留置する場合には、周囲の状況を考慮して、当該車両を他の線路に移す等危険防止の措置を講じなければならない。

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