条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第三十三条 (線路標)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(線路標)

第三十三条

本線には、線路の保全及び列車の運転の安全の確保に必要な線路標を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第三十三条(線路標)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(避難用設備等) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 目次 第三十四条(停車場の配線) →