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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第三十三条 (線路標)
平成十三年国土交通省令第百五十一号
府省令
(線路標)
第三十三条
本線には、線路の保全及び列車の運転の安全の確保に必要な線路標を設けなければならない。
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