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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第三十二条 (避難用設備等)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(避難用設備等)

第三十二条

線路は、事故が発生した場合その他の緊急の場合に避難しようとする旅客が安全に歩行することが可能なものでなければならない。ただし、施設の状況に応じ、相当の避難設備を設けた場合は、この限りでない。

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