条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第三十一条 (線路内への立ち入り防止)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(線路内への立ち入り防止)

第三十一条

人が線路に立ち入るおそれのある場所には、必要に応じ、相当の防護設備を設け、又は危険である旨の表示をしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、新幹線にあっては、橋りょう、トンネルその他の人の容易に立ち入ることができない場所を除き、防護設備を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第三十一条(線路内への立ち入り防止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(車両の逸走等の防止) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 目次 第三十二条(避難用設備等) →