(車両の逸走等の防止) 第三十条 車両が逸走し、又は列車が過走して危害を及ぼすおそれのある箇所には、列車等の速度、こう配等を考慮し、相当の保安設備を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗