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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第三十条 (車両の逸走等の防止)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(車両の逸走等の防止)

第三十条

車両が逸走し、又は列車が過走して危害を及ぼすおそれのある箇所には、列車等の速度、こう配等を考慮し、相当の保安設備を設けなければならない。

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