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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第二十九条 (地下駅等の設備)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(地下駅等の設備)

第二十九条

主として地下式構造の鉄道の駅であって地下にあるもの及びこれに接続するトンネル並びに長大なトンネル(以下「地下駅等」という。)には、必要な換気量に応じた換気設備を設けなければならない。ただし、十分な自然換気が得られるものにあっては、この限りでない。

2地下駅等には、施設の状況に応じ、必要な消火設備、避難設備その他の火災対策設備を設けなければならない。

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