条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第三十四条 (停車場の配線)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(停車場の配線)

第三十四条

停車場の配線は、列車の運行に適合したものでなければならない。

2停車場において待避の用に供される本線の有効長は、当該本線に待避する最長の列車に対し十分な長さとしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第三十四条(停車場の配線)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(線路標) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 目次 第三十五条(駅の設備) →