(停車場の配線) 第三十四条 停車場の配線は、列車の運行に適合したものでなければならない。2停車場において待避の用に供される本線の有効長は、当該本線に待避する最長の列車に対し十分な長さとしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗