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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第三十五条 (駅の設備)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(駅の設備)

第三十五条

駅には、旅客又は貨物の取扱量等に応じ、プラットホーム、貨物積卸場その他の旅客又は貨物の取扱いに必要な相当の設備を設けなければならない。

2駅には、当該駅を利用する旅客にとって有用な情報を提供する設備を設けなければならない。

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