(客室の構造)
第七十三条
客室は、次の基準に適合するものでなければならない。
- 一窓は、十分な強度を有し、かつ、窓を開けた場合において、施設等と接触するおそれ及び旅客が転落するおそれのないこと。
- 二客室内は、必要な換気をすることができること。
- 三夜間及びトンネル走行時に必要な照明設備を設け、非常時にも客室内に必要な明るさを確保すること。
- 四通路は、安全かつ円滑に通行することができること。
- 五座席及び立席は、列車の動揺を考慮し、旅客の安全を確保することができること。
- 六必要に応じ便所を設けること。
- 七前各号に掲げるもののほか、客室は、旅客が安全に利用することができるものであること。