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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第七十三条 (客室の構造)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(客室の構造)

第七十三条

客室は、次の基準に適合するものでなければならない。

  1. 窓は、十分な強度を有し、かつ、窓を開けた場合において、施設等と接触するおそれ及び旅客が転落するおそれのないこと。
  2. 客室内は、必要な換気をすることができること。
  3. 夜間及びトンネル走行時に必要な照明設備を設け、非常時にも客室内に必要な明るさを確保すること。
  4. 通路は、安全かつ円滑に通行することができること。
  5. 座席及び立席は、列車の動揺を考慮し、旅客の安全を確保することができること。
  6. 必要に応じ便所を設けること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、客室は、旅客が安全に利用することができるものであること。

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