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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第七十二条 (乗務員室の構造)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(乗務員室の構造)

第七十二条

乗務員室は、客室の旅客により乗務員の操作が妨げられないものであって、列車の運転に支障のないよう、必要な出入口を設けたものでなければならない。ただし、特殊車の乗務員室については、この限りでない。

2乗務員室の窓は、運転に必要な視野を有するものでなければならず、かつ、前面においては、小石、風圧等から乗務員を保護することができる十分な強度を有するものでなければならない。ただし、特殊車の乗務員室については、この限りでない。

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