(著しい騒音を軽減するための構造) 第七十一条 新幹線の車両は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための構造としなければならない。ただし、専ら事故の復旧又は施設の試験、検査若しくは保守の用に供する車両については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗