条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第七十一条 (著しい騒音を軽減するための構造)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(著しい騒音を軽減するための構造)

第七十一条

新幹線の車両は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための構造としなければならない。ただし、専ら事故の復旧又は施設の試験、検査若しくは保守の用に供する車両については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第七十一条(著しい騒音を軽減するための構造)について教えてください」と聞く
← 第七十条(車体の構造) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 目次 第七十二条(乗務員室の構造) →