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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第七十条 (車体の構造)
平成十三年国土交通省令第百五十一号
府省令
(車体の構造)
第七十条
車両の車体は、堅ろうで十分な強度を有し、運転に耐えるものでなければならない。
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