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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第六十九条 (ブレーキ装置)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(ブレーキ装置)

第六十九条

車両には、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。

  1. 車両を確実に減速し、又は停止させることができること。
  2. 組成した車両に乗務員室からの操作により連動して作用すること。(専ら入換えをする場合に連結して運転する車両及び特殊車を除く。第五号において同じ。)
  3. 振動、衝撃等によりその作用に支障を及ぼすおそれのないこと。
  4. 制動力を連続して作用させることができること。
  5. 組成した車両が分離したときに自動的に作用すること。
  6. 車両を急速に停止させることができること。ただし、特殊車にあっては、この限りでない。
  7. 制動力の供給源を確保することができないことにより、その作用に支障を及ぼすおそれのある場合は、発車することができないこと。ただし、蒸気機関車であって警報装置等を設置した場合は、この限りでない。

2車両には、前項のブレーキ装置のほか、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。

  1. 留置中の車両の転動を防止することができるものであって前項第三号の基準に適合する装置。ただし、当該装置を有する他の車両に固定連結すること等により、留置中に車両の転動を防止する場合は、この限りでない。
  2. 前項のブレーキ装置が故障した場合に使用することができる独立したブレーキ機能を有するものであって前項第一号、第三号及び第四号の基準に適合する装置。ただし、機関車、旅客車(客車に限る。)、貨物車(貨車及び荷物車に限る。)及び特殊車は除く。

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