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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第六十八条 (動力発生装置等)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(動力発生装置等)

第六十八条

動力発生装置等は、施設に適合し、運転に耐えるものでなければならない。

2車両の電気回路の電気設備は、次の基準に適合するものでなければならない。

  1. 絶縁破壊、混触による感電及び火災のおそれのないものであること。
  2. 誘導作用による障害を鉄道事業の用に供する他の電気回路の電気設備に及ぼすおそれのないものであること。
  3. 集電装置は、電車線に対し追従性を有するものであること。
  4. パンタグラフは、乗務員室から一斉に下降させることができること。ただし、電気機関車の重連その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
  5. パンタグラフ降下時にアークによる火災の発生するおそれのないものであること。
  6. 過電流による過熱焼損のおそれのないものであること。
  7. 異常な高電圧の侵入に対し、回路の安全を確保することができること。
  8. 高電圧の電車線の区間を走行する車両にあっては、異常時に電車線を強制的に停電させることができること。

3内燃機関及び蒸気機関を有する車両の機関等については、次の基準に適合するものでなければならない。

  1. 機関は、異常な過熱が発生することがないよう適切な保護措置が講じられること。
  2. 蒸気機関は、機関から排出される火の粉及び燃えがらによる火災の発生を防止することができること。
  3. 床壁等は、機関の熱による発火を防止することができるよう設置されること。
  4. 燃料装置は、燃料の漏れ及び引火を防止することができること。
  5. 排気管は、排気ガス及び熱による旅客への危険及び他の装置の故障を防止する構造であること。

4圧縮水素ガスを燃料とする車両の燃料電池等は、水素ガスの漏えい、燃焼及び爆発の防止その他の輸送の安全の確保のために必要な構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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