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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第六十七条 (走行装置等)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(走行装置等)

第六十七条

走行装置等は、次の基準に適合しなければならない。

  1. 車輪は、車両の走行により軌道を損傷させないこと。
  2. 車軸の配置は、走行する線区の最小曲線半径の曲線を支障なく通過することができるものであること。
  3. 懸架装置は、軌道からの衝撃に対し十分な容量を有すること。
  4. 列車の最前部となる車両の前部は、レール頭面上の障害物を排除することができるものであること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、走行装置等は、堅ろうで十分な強度を有し、かつ、車両の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものであること。

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