(走行装置等)
第六十七条
走行装置等は、次の基準に適合しなければならない。
- 一車輪は、車両の走行により軌道を損傷させないこと。
- 二車軸の配置は、走行する線区の最小曲線半径の曲線を支障なく通過することができるものであること。
- 三懸架装置は、軌道からの衝撃に対し十分な容量を有すること。
- 四列車の最前部となる車両の前部は、レール頭面上の障害物を排除することができるものであること。
- 五前各号に掲げるもののほか、走行装置等は、堅ろうで十分な強度を有し、かつ、車両の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものであること。