(安定性) 第六十六条 車両は、軌道の保全状況その他想定される運転条件において、安全な走行及び安定した走行を確保することができるものでなければならない。2車両は、曲線軌道上で停止した場合において、転覆をしない構造のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗