条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第六十六条 (安定性)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(安定性)

第六十六条

車両は、軌道の保全状況その他想定される運転条件において、安全な走行及び安定した走行を確保することができるものでなければならない。

2車両は、曲線軌道上で停止した場合において、転覆をしない構造のものでなければならない。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第六十六条(安定性)について教えてください」と聞く
← 第六十五条(軌道及び構造物に対する制限) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 目次 第六十七条(走行装置等) →