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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第六十五条 (軌道及び構造物に対する制限)
平成十三年国土交通省令第百五十一号
府省令
(軌道及び構造物に対する制限)
第六十五条
車両は、軌道及び構造物に対して、当該軌道及び構造物の負担力より大きい影響を与えないものでなければならない。
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