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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第六十四条 (車両限界)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(車両限界)

第六十四条

車両は、車両限界を超えてはならない。ただし、構造上の理由により車両限界を超えなければ使用することができない装置及び排障器、クレーンその他これに類するものは、車両の安全な走行を確保することができる範囲において、車両限界を超えることができる。

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