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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第六十三条 (障害発生時の安全確保)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(障害発生時の安全確保)

第六十三条

運転保安設備は、電気機器及び回路の特性に応じ、その機能に障害が発生した場合においても列車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない機能を有しなければならない。

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