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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第七十四条 (旅客用乗降口の構造)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(旅客用乗降口の構造)

第七十四条

旅客用乗降口は、旅客の安全かつ円滑な乗降を確保することができるものであって、その扉には、次の基準に適合する自動戸閉装置を設けなければならない。

  1. 同時に開閉することができること。
  2. 乗務員が開閉状態の確認をすることができるものであること。
  3. 扉が閉じた後でなければ発車することができないものであること。ただし、客車であって係員が扉が閉じたことを直接に確認する場合は、この限りでない。
  4. 非常の際に手動により開くことができるものであること。ただし、サードレール式の電車線の区間等を走る車両は、この限りでない。

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