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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第七十五条 (貫通口及び貫通路の構造)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(貫通口及び貫通路の構造)

第七十五条

旅客車には、旅客が安全かつ円滑に通行することができる貫通口及び貫通路を設けなければならない。ただし、専ら車両一両で運転するものにあっては、この限りでない。

2施設の状況により非常時に側面から避難できない区間を走行する列車は、その最前部となる車両の前端及び最後部となる車両の後端(最前部が機関車である列車にあっては、車両の最後部となる後端)から確実に避難することができるものでなければならない。

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