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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第七十六条 (非常口の構造)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(非常口の構造)

第七十六条

非常の際に旅客が脱出することが困難な車両には、容易かつ確実に脱出することができ、かつ、乗務員が開閉状態を容易に確認することができる非常口を設けなければならない。

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