条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第七十七条 (連結装置)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(連結装置)

第七十七条

連結装置(連接台車及びこれに類似する構造のものを除く。)は、堅ろうで十分な強度を有し、振動、衝撃等に耐え、かつ、車両等を相互に確実に結合することができるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第七十七条(連結装置)について教えてください」と聞く
← 第七十六条(非常口の構造) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 目次 第七十八条(特殊な貨物を運送する車両の構造) →