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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第七十八条 (特殊な貨物を運送する車両の構造)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(特殊な貨物を運送する車両の構造)

第七十八条

可燃性液体、自動車その他の特殊な貨物を運送する貨物車は、当該貨物に起因する災害を防止することができる構造及び設備を有するものでなければならない。

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