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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第七十九条 (乗務員室の設備)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(乗務員室の設備)

第七十九条

車両の運転に使用する乗務員室には、力行制御、ブレーキ制御等運転に必要な設備を設けなければならない。

2前項の設備は、乗務員が容易に操作及び確認することができるものでなければならない。

3車両の運転に使用する乗務員室には、動力車を操縦する係員が運転操作不能となった場合に、列車を自動的に停止させることができる装置を設けなければならない。ただし、施設及び車両の構造等により、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りではない。

4第五十四条第二項又は第五十七条の装置を設けた場合は、当該装置の開放スイッチは乗務員が容易に開放することができないものでなければならない。

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