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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第八十条 (内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置)

第八十条

内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

  1. 圧力の異常上昇を防止することができること。
  2. 水分等による機能低下を防止することができること。
  3. 振動及び衝撃により損傷しないこと。

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