(内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置) 第八十条 内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置は、次の基準に適合するものでなければならない。一圧力の異常上昇を防止することができること。二水分等による機能低下を防止することができること。三振動及び衝撃により損傷しないこと。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗