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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第八十一条 (車両の附属装置)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(車両の附属装置)

第八十一条

車両には、種別に応じ、次の各号に掲げる車両の附属装置であって当該各号に定める基準に適合するものを設けなければならない。ただし、安全かつ円滑な車両の走行及び旅客の乗降を確保することができるものにあっては、この限りでない。

  1. 合図装置乗務員相互間で確実に合図をすることができるものであること。
  2. 通話装置乗務員相互間で円滑に通話をすることができるものであること。
  3. 気笛危険の警告等を行うのに十分な音量を有するものであること。
  4. 車内放送装置すべての客室に放送することができるものであること。
  5. 非常通報装置非常時に旅客が容易に乗務員等へ通報することができるものであること。
  6. 非常停止装置非常時に旅客が容易に車両を停止させることができるものであること。
  7. 標識灯夜間に列車の前方及び後方からその列車の進行方向を確認することができるものであること。

2前項第六号の附属装置は、車外に出た旅客が感電するおそれのある場合その他の旅客の安全に支障を及ぼすおそれのある場合は、設置してはならない。

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