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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第八十二条 (車両の表記)
平成十三年国土交通省令第百五十一号
府省令
(車両の表記)
第八十二条
車両には、車両の識別等ができるよう必要な表記をしなければならない。
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