(車両の火災対策)
第八十三条
車両の電線は、混触、機器の発熱等による火災発生を防ぐことができるものでなければならない。
2アーク又は熱を発生するおそれのある機器は、適切な保護措置が取られたものでなければならない。
3旅客車の車体は、予想される火災の発生及び延焼を防ぐことができる構造及び材質でなければならない。
4機関車(蒸気機関車を除く。)、旅客車及び乗務員が執務する車室を有する貨物車には、火災が発生した場合に初期消火ができる設備を設けなければならない。
車両の電線は、混触、機器の発熱等による火災発生を防ぐことができるものでなければならない。
2アーク又は熱を発生するおそれのある機器は、適切な保護措置が取られたものでなければならない。
3旅客車の車体は、予想される火災の発生及び延焼を防ぐことができる構造及び材質でなければならない。
4機関車(蒸気機関車を除く。)、旅客車及び乗務員が執務する車室を有する貨物車には、火災が発生した場合に初期消火ができる設備を設けなければならない。