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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第八十四条 (火災報知設備)
平成十三年国土交通省令第百五十一号
府省令
(火災報知設備)
第八十四条
寝台車には、火災が発生した場合に自動的に報知する設備を設けなければならない。
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