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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第八十五条 (停電時の装置の機能)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(停電時の装置の機能)

第八十五条

運転及び旅客の安全を確保するため必要な装置は、主たる電源の供給が断たれた場合においても一定時間機能するものでなければならない。

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