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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第五十七条 (列車を自動的に減速又は停止をさせる装置)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(列車を自動的に減速又は停止をさせる装置)

第五十七条

閉そくによる方法により列車を運転する場合は、信号の現示及び線路の条件に応じ、自動的に列車を減速させ、又は停止させることができる装置を設けなければならない。ただし、列車の運行状況及び線区の状況により列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

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