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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第五十八条 (自動運転をするための装置)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(自動運転をするための装置)

第五十八条

動力車を操縦する係員が乗務しない鉄道に設ける自動運転をするための装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

  1. 乗降する旅客の安全が確認された後でなければ列車を発車させることができないものであること。
  2. 列車間の間隔を確保する装置からの制御情報が指示する運転速度以下に目標速度を設定し、円滑に列車の速度を制御する等運転保安上必要な機能を有するものであること。
  3. 旅客の乗降に支障を及ぼさない位置に円滑に列車を停止させるものであること。

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