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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第五十九条 (列車等を検知する装置)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(列車等を検知する装置)

第五十九条

列車等を検知する装置(保安上必要なものに限る。)は、誘導作用等による障害を防止することにより、列車等を確実に検知することができるものでなければならない。

2前項の装置に検知区間の境界を設ける場合は、列車等の衝突のおそれのない位置としなければならない。

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