(列車等を検知する装置)
第五十九条
列車等を検知する装置(保安上必要なものに限る。)は、誘導作用等による障害を防止することにより、列車等を確実に検知することができるものでなければならない。
2前項の装置に検知区間の境界を設ける場合は、列車等の衝突のおそれのない位置としなければならない。
列車等を検知する装置(保安上必要なものに限る。)は、誘導作用等による障害を防止することにより、列車等を確実に検知することができるものでなければならない。
2前項の装置に検知区間の境界を設ける場合は、列車等の衝突のおそれのない位置としなければならない。