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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第六十条 (保安通信設備)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(保安通信設備)

第六十条

停車場、変電所、運転指令所、電力指令所その他の保安上又は運転上必要な箇所の相互間には、迅速に連絡通報することができる保安通信設備を設けなければならない。

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