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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第六十一条 (架空通信線の施設)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(架空通信線の施設)

第六十一条

架空通信線は、他の交通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。

2架空通信線は、人及び機器に危害を及ぼすおそれのないよう、かつ、他の電線との混触障害及び雷害を防止することができるように施設しなければならない。

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