(準用) 第二十九条 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第三項、第四十六条、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条(第四項を除く。)、第六章第三節及び第四節並びに第六十一条の規定は、索道について準用する。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗