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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第二十九条 (準用)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(準用)

第二十九条

鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第三項第四十六条第四十七条第二項第四十八条第四十九条(第四項を除く。)、第六章第三節及び第四節並びに第六十一条の規定は、索道について準用する。

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