条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第四十六条 (送電線路及び配電線路の施設)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(送電線路及び配電線路の施設)

第四十六条

送電線路及び配電線路(専用敷地外に施設するものを除く。以下同じ。)は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐える強度を有し、かつ、施設場所の状況、施設方法及び電圧に応じ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

2架空送電線及び架空配電線は、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。

3送電線及び配電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第四十六条(送電線路及び配電線路の施設)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十五条(帰線用レールの施設) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 目次 第四十七条(雷害等を防止する装置等) →