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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第四十七条 (雷害等を防止する装置等)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(雷害等を防止する装置等)

第四十七条

電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器並びに架空送電線路及び架空配電線路の保安上必要な箇所には、雷害を防止する装置を設けなければならない。ただし、雷害のおそれの少ない場合は、この限りでない。

2変圧器によって結合される電圧の異なる電線路は、混触から機器及び電線路を保護し、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

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