条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第四十五条 (帰線用レールの施設)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(帰線用レールの施設)

第四十五条

帰線用レールは、帰線電流に対し十分な電気回路を構成するように、かつ、レールから大地に流れる漏えい電流が少なくなるように施設しなければならない。

2踏切道及び通路等に施設する帰線用レールは、大地との電位差により通行する人等に危害を及ぼすおそれのないように施設しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第四十五条(帰線用レールの施設)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十四条(こ線橋等における障害防止) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 目次 第四十六条(送電線路及び配電線路の施設) →