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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第四十四条 (こ線橋等における障害防止)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(こ線橋等における障害防止)

第四十四条

電車線路及びき電線路をこ線橋、ホーム上家、橋りょうその他これに類する施設の下に施設する場合であって、人等に危害を及ぼすおそれのあるときは、障害を防止する設備を設けなければならない。

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