(こ線橋等における障害防止) 第四十四条 電車線路及びき電線路をこ線橋、ホーム上家、橋りょうその他これに類する施設の下に施設する場合であって、人等に危害を及ぼすおそれのあるときは、障害を防止する設備を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗