(電車線の絶縁区分)
第四十三条
電車線は、断線又は感電を防止するため、電気機関車又は電車が常時停車する区域において区分してはならない。ただし、区分箇所に電気機関車及び電車が接近しないように措置する場合又は区分箇所に電気機関車若しくは電車が停止した場合において障害を発生しないように措置するときは、この限りでない。
電車線は、断線又は感電を防止するため、電気機関車又は電車が常時停車する区域において区分してはならない。ただし、区分箇所に電気機関車及び電車が接近しないように措置する場合又は区分箇所に電気機関車若しくは電車が停止した場合において障害を発生しないように措置するときは、この限りでない。