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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第四十二条 (架空電車線路等の接近又は交差)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(架空電車線路等の接近又は交差)

第四十二条

架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

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