(架空電車線路等の接近又は交差) 第四十二条 架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗